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最高裁判所第一小法廷 昭和57年(あ)311号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人鹿野琢見、同赤尾直人、同成海和正の上告趣意のうち、刑法一七五条の規定が憲法一三条、二一条に違反する旨いう点は、所論の理由のないことは当裁判所大法廷判例(昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日判決・刑集一一巻三号九九七頁、昭和三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の趣旨に徴して明らかであり、刑法一七五条が憲法三一条に違反する旨いう点は、「猥褻」の概念が所論のように不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、本件に刑法一七五条を適用することが憲法に違反する旨いう点は、本件各行為に対し刑法一七五条を適用しても所論援用の憲法の各法条に違反するものでないことは、前掲各大法廷判例の趣旨に徴して明らかであって、所論は理由がなく、その余は事実誤認の主張であって、適法な上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意のうち、刑法一七五条が憲法一三条、二一条に違反する旨いう点は、所論の理由のないことはすでに説示したとおりであり、刑法一七五条が憲法三一条に違反する旨いう点は、違憲の理由を具体的に主張していないから不適法であり、その余は、違憲をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。

よって、刑訴法四〇八条により、裁判官団藤重光、同中村治朗の各補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官団藤重光の補足意見は、次のとおりである。

わたくしの補足意見は、最高裁昭和五七年(あ)第八五九号同五八年一〇月二七日第一小法廷判決におけるわたくしの補足意見と趣旨において同一であるから、ここにこれを引用する。

裁判官中村治朗の補足意見は、次のとおりである。

私が最高裁昭和五七年(あ)第八五九号同五八年一〇月二七日第一小法廷判決において補足意見として述べたところは、本件の場合についてもその趣旨において妥当するので、ここにこれを引用する。

(裁判長裁判官 中村治朗 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 谷口正孝 裁判官 和田誠一)

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